S.O&Partners’s blog

行政書士事務所代表、営業会社、介護福祉事業所経営のマルボウズのブログです。

遺言について①(自筆証書遺言)

自筆証書遺言の作成のポイントについて、今日は書きたいと思います。

 

自筆証書遺言とは

 

民法968条

自筆証書によって遺言をするには、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

とあります。

 

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作成のポイント①

自書(自分の手で書くこと)です。

これは自らの手で書くことにより、偽造、変造を困難にし、遺言者の真意に基づき作成されたものであることを担保するための要件です。

 

 

作成のポイント②

押印

押印が要件とされる趣旨ですが、遺言の全文などとあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして、文書の完成を担保することにあります【最一小判平成元年2月16日民集43巻2号45頁】。

 

使用すべき印章は制限はなく、実印でなくても三文判認印でも大丈夫です。

また判例では、指印でも文書作成者の指印であれば、押印の要件にかけるところはないとしています。

 

作成のポイント③

日付

日付を自書することを要求されるのは、作成時の遺言者の遺言能力の有無を判断し、また内容の抵触する複数の遺言の先後を確定する(1023条)ことにあります。

ただ日付は必ず特定の年月日を記す必要はなく、遺言作成の日が明らかとなり、確定させることができればいいです

『満80歳の誕生日に』というような記載も有効となります。

 

注意点は、遺言をした年月がわかっても日が特定できないと、無効になってしまうので注意が必要です。

やはり具体的な年月日を記載するのがベターであるといえます。

 

また判例では、昭和〇〇年〇月吉日と書いた遺言について、単に昭和〇〇年〇月吉日と書かれているだけの場合については、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日付の記載を欠くものとして無効であると解するのが相当であるとしました。

 

上記も日付を記載する際の注意点となります。

 

以上、ざっくりと遺言を作成する際のポイントについて書きましたが、一般の方がなかなかご自身で有効な遺言を作成するのは、正しく作成できるのか不安でもあり、大変だと思います。

 

弊事務所では、遺言の作成について全面的にサポートさせて頂きますので、もし遺言をお考えでしたらお気軽にお問い合わせください。